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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第18条(実績報告)

  1. 漿
  2. 一漿
  3. 二報告した実績と需給計画の内容とが著しく異なる場合は、その理由
  4. 三その他必要な事項
  5. 2.血液製剤の製造販売業者等は、法第二十七条第二項の規定による報告をしようとするときは、毎月、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、その翌月の末日までに厚生労働大臣に提出するものとする。ただし、厚生労働大臣が別に定める血液製剤については、その定める期限までとする。
  6. 一当該月間に製造し、又は輸入した血液製剤の種類ごとの量
  7. 二当該月間に供給した血液製剤の種類ごとの量
  8. 三当該月間に輸出した血液製剤の種類ごとの量
  9. 四前月の末日における血液製剤の種類ごとの在庫量
  10. 五報告した実績と需給計画の内容とが著しく異なる場合は、その理由
  11. 六その他必要な事項
  12. 3.漿漿

この条文の基本情報

実績報告とは何ですか?

定義実績報告とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「漿 1 漿 2 報告した実績と需給計画の内容とが著しく異なる場合は、その理由 3 その他必要な事項 血液製剤の製造販売業者等は、法第二十七条第二項の規定による報…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第18条(実績報告)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第18条の条文原文は「漿 1 漿 2 報告した実績と需給計画の内容とが著しく異なる場合は、その理由 3 その他必要な事項 血液製剤の製造販売業者等は、法第二十七条第二項の規定による報…」で始まります。
  3. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和31年6月25日です。
  4. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第18条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100022
  • 本サイト収録安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100022/18

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