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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第7条(採血事業者の届出)

  1. 法第十三条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一採血事業者の住所及び氏名又は名称
  3. 二採血所の所在地及び名称(採血事業者が、採血所を開設し、休止し又は廃止しようとする場合における当該採血所の所在地及び名称を含み、その許可に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合における当該採血所の所在地及び名称を除く。)
  4. 三採血所の構造設備
  5. 2.法第十三条第五項の届出は、前項第一号又は第三号に掲げる事項に係るものにあつては変更の日から十五日以内に、前項第二号に掲げる事項にあつては変更しようとする日の三十日前までに、届書(第二号様式)を提出することにより行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに届出をすることができないときは、この限りでない。

この条文の基本情報

採血事業者の届出とは何ですか?

定義採血事業者の届出とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第十三条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第7条(採血事業者の届出)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第十三条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和31年6月25日です。
  4. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第7条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第6条です。
  6. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第7条の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100022
  • 本サイト収録安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100022/7

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