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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 第8条(事業の休廃止の許可申請)

  1. 法第十四条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した許可申請書(第三号様式)を提出することにより行うものとする。
  2. 一申請者の住所及び氏名又は名称
  3. 二休止又は廃止の内容
  4. 三休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  5. 四休止又は廃止の理由
  6. 五休止又は廃止によつて減少すると見込まれる血液の採取量

この条文の基本情報

事業の休廃止の許可申請とは何ですか?

定義事業の休廃止の許可申請とは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第十四条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した許可申請書(第三号様式)を提出することにより行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第8条(事業の休廃止の許可申請)は、日本の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第十四条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した許可申請書(第三号様式)を提出することにより行うものとする。」で始まります。
  3. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和31年6月25日です。
  4. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第8条の前の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第7条です。
  6. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第8条の次の条は安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000100022
  • 本サイト収録安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000100022/8

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