自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第1条(この省令の適用)
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号。以下「令」という。)第二十二条第三項の規定による自動車損害賠償保障事業の業務の委託契約に関する準則は、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
この省令の適用とは何ですか?
定義この省令の適用とは、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第1条に定められた規定で、「自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第1条(この省令の適用)は、日本の自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第1条の条文原文は「自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の公布日は昭和31年2月6日です。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第1条の次の条は自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第2条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800003 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800003/1
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