自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第2条(委託する業務の範囲)
政府は、令第二十二条第一項の規定に基づき、この準則に従い、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「法」という。)第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による業務のうち損害の塡補額の決定以外のものを、保険会社又は組合に委託する。
この条文の基本情報
委託する業務の範囲とは何ですか?
定義委託する業務の範囲とは、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第2条に定められた規定で、「政府は、令第二十二条第一項の規定に基づき、この準則に従い、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他自動車損害賠償保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第2条(委託する業務の範囲)は、日本の自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第2条の条文原文は「政府は、令第二十二条第一項の規定に基づき、この準則に従い、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他自動車損害賠償保…」で始まります。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の公布日は昭和31年2月6日です。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第2条の前の条は自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第1条です。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第2条の次の条は自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第3条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800003 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800003/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。