自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第3条(損害のてん補の請求書の送付)
保険会社又は組合は、損害のてん補の請求書を受理したときは、遅滞なく、てん補すべき損害額に関する調査書を添えて国土交通大臣に送付するものとする。
この条文の基本情報
損害のてん補の請求書の送付とは何ですか?
定義損害のてん補の請求書の送付とは、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第3条に定められた規定で、「保険会社又は組合は、損害のてん補の請求書を受理したときは、遅滞なく、てん補すべき損害額に関する調査書を添えて国土交通大臣に送付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第3条(損害のてん補の請求書の送付)は、日本の自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第3条の条文原文は「保険会社又は組合は、損害のてん補の請求書を受理したときは、遅滞なく、てん補すべき損害額に関する調査書を添えて国土交通大臣に送付するものとする。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の公布日は昭和31年2月6日です。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第3条の前の条は自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第2条です。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第3条の次の条は自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第4条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800003 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800003/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。