自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第4条(損害のてん補額の決定)
国土交通大臣は、前条の損害のてん補の請求書の送付を受けたときは、遅滞なく、損害のてん補額を決定し、保険会社又は組合に通知するものとする。
この条文の基本情報
損害のてん補額の決定とは何ですか?
定義損害のてん補額の決定とは、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第4条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の損害のてん補の請求書の送付を受けたときは、遅滞なく、損害のてん補額を決定し、保険会社又は組合に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第4条(損害のてん補額の決定)は、日本の自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第4条の条文原文は「国土交通大臣は、前条の損害のてん補の請求書の送付を受けたときは、遅滞なく、損害のてん補額を決定し、保険会社又は組合に通知するものとする。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の公布日は昭和31年2月6日です。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第4条の前の条は自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第3条です。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第4条の次の条は自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第5条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800003 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800003/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。