自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則 第5条(損害のてん補額の支払)
- 保険会社又は組合は、前条の通知を受けたときは、直ちに、損害のてん補の請求をした者(以下「請求者」という。)に同条の規定により決定された損害のてん補額を支払うものとする。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により支払われた損害のてん補額を、一月ごとに取りまとめて、遅滞なく、保険会社又は組合に支払うものとする。
この条文の基本情報
損害のてん補額の支払とは何ですか?
定義損害のてん補額の支払とは、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第5条に定められた規定で、「保険会社又は組合は、前条の通知を受けたときは、直ちに、損害のてん補の請求をした者(以下「請求者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第5条(損害のてん補額の支払)は、日本の自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第5条の条文原文は「保険会社又は組合は、前条の通知を受けたときは、直ちに、損害のてん補の請求をした者(以下「請求者」という。」で始まります。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の公布日は昭和31年2月6日です。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第5条の前の条は自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第4条です。
- 自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第5条の次の条は自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則第6〜8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800003 - 本サイト収録
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則(昭和三十一年運輸省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800003/5
自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。