空港法施行規則 第14条(空港機能施設事業の休止及び廃止の許可)
- 法第二十条の規定による許可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した空港機能施設事業休止許可申請書又は空港機能施設事業廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二空港の名称
- 三休止し、又は廃止しようとする事業に係る空港機能施設の種類
- 四前号に掲げる施設の概要
- 五休止又は廃止を必要とする理由
- 六休止の場合にあつては、予定する休止の開始日及び期間
- 七廃止の場合にあつては、廃止の予定日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一前項第四号の施設の配置図及び各階平面図
- 二法人又は団体にあつては、休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類
この条文の基本情報
空港機能施設事業の休止及び廃止の許可とは何ですか?
定義空港機能施設事業の休止及び廃止の許可とは、空港法施行規則第14条に定められた規定で、「法第二十条の規定による許可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した空港機能施設事業休止許可申請書又は空港機能施設事業廃止許可申請書を国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行規則第14条(空港機能施設事業の休止及び廃止の許可)は、日本の空港法施行規則に含まれる条文です。
- 空港法施行規則第14条の条文原文は「法第二十条の規定による許可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した空港機能施設事業休止許可申請書又は空港機能施設事業廃止許可申請書を国…」で始まります。
- 空港法施行規則の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行規則第14条の前の条は空港法施行規則第13条です。
- 空港法施行規則第14条の次の条は空港法施行規則第15条です。
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- 正式書式
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800041 - 本サイト収録
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800041/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。