空港法施行規則 第15条(空港脱炭素化推進計画の記載事項)
- 法第二十四条第二項第三号(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一空港脱炭素化推進事業の実施時期
- 二空港脱炭素化推進事業の実施区域
- 三当該空港脱炭素化推進計画に係る空港における温室効果ガスの排出の量に関する事項
- 四空港脱炭素化推進事業の進捗管理の方法に関する事項
- 五空港脱炭素化推進事業の実施に関し講ずる航空の安全の確保のための措置に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
空港脱炭素化推進計画の記載事項とは何ですか?
定義空港脱炭素化推進計画の記載事項とは、空港法施行規則第15条に定められた規定で、「法第二十四条第二項第三号(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行規則第15条(空港脱炭素化推進計画の記載事項)は、日本の空港法施行規則に含まれる条文です。
- 空港法施行規則第15条の条文原文は「法第二十四条第二項第三号(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 空港法施行規則の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行規則第15条の前の条は空港法施行規則第14条です。
- 空港法施行規則第15条の次の条は空港法施行規則第16条です。
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- 正式書式
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800041 - 本サイト収録
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800041/15
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