空港法施行規則 第16条(空港脱炭素化推進計画の認定の申請等)
- 法第二十五条第一項の規定により空港脱炭素化推進計画の認定を申請しようとする空港管理者は、別記第三号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一空港脱炭素化推進協議会を組織している場合には、当該空港脱炭素化推進協議会の名称及び構成員の氏名又は名称を記載した書類
- 二前条第二号の区域が所在する都道府県又は市町村において地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画が策定されている場合には、当該空港脱炭素化推進計画が当該地方公共団体実行計画に適合することを確認できる書類
- 3.第一項の場合において、法第二十七条の規定の適用を受けようとするときは、前二項の書類のほか、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第八十六条、第百三条又は第百二十一条に規定する書類を添付しなければならない。
- 4.国土交通大臣は、第一項の空港管理者に対し、前三項の書類のほか、当該申請に係る空港脱炭素化推進計画が法第二十五条第三項各号に該当することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
空港脱炭素化推進計画の認定の申請等とは何ですか?
定義空港脱炭素化推進計画の認定の申請等とは、空港法施行規則第16条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の規定により空港脱炭素化推進計画の認定を申請しようとする空港管理者は、別記第三号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行規則第16条(空港脱炭素化推進計画の認定の申請等)は、日本の空港法施行規則に含まれる条文です。
- 空港法施行規則第16条の条文原文は「法第二十五条第一項の規定により空港脱炭素化推進計画の認定を申請しようとする空港管理者は、別記第三号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 空港法施行規則の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行規則第16条の前の条は空港法施行規則第15条です。
- 空港法施行規則第16条の次の条は空港法施行規則第17条です。
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- 正式書式
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800041 - 本サイト収録
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800041/16
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