空港法施行規則 第17条(空港脱炭素化推進計画の変更)
- 法第二十五条第五項の規定により空港脱炭素化推進計画の変更の認定を申請しようとする認定空港管理者は、別記第四号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、当該空港脱炭素化推進計画の変更が前条第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあつては、当該変更後の書類を添付しなければならない。
- 3.前条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合について準用する。
この条文の基本情報
空港脱炭素化推進計画の変更とは何ですか?
定義空港脱炭素化推進計画の変更とは、空港法施行規則第17条に定められた規定で、「法第二十五条第五項の規定により空港脱炭素化推進計画の変更の認定を申請しようとする認定空港管理者は、別記第四号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行規則第17条(空港脱炭素化推進計画の変更)は、日本の空港法施行規則に含まれる条文です。
- 空港法施行規則第17条の条文原文は「法第二十五条第五項の規定により空港脱炭素化推進計画の変更の認定を申請しようとする認定空港管理者は、別記第四号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならな…」で始まります。
- 空港法施行規則の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行規則第17条の前の条は空港法施行規則第16条です。
- 空港法施行規則第17条の次の条は空港法施行規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800041 - 本サイト収録
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800041/17
空港法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。