空港法施行規則 第18条(空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表)
- 法第二十六条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
- 一空港脱炭素化推進協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
- 二空港脱炭素化推進協議会における協議事項
- 2.前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
この条文の基本情報
空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表とは何ですか?
定義空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表とは、空港法施行規則第18条に定められた規定で、「法第二十六条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行規則第18条(空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表)は、日本の空港法施行規則に含まれる条文です。
- 空港法施行規則第18条の条文原文は「法第二十六条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。」で始まります。
- 空港法施行規則の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行規則第18条の前の条は空港法施行規則第17条です。
- 空港法施行規則第18条の次の条は空港法施行規則第19条です。
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- 正式書式
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800041 - 本サイト収録
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800041/18
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