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空港法施行規則 第18条(空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表)

  1. 法第二十六条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
  2. 一空港脱炭素化推進協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
  3. 二空港脱炭素化推進協議会における協議事項
  4. 2.前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

この条文の基本情報

空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表とは何ですか?

定義空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表とは、空港法施行規則第18条に定められた規定で、「法第二十六条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 空港法施行規則第18条(空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表)は、日本の空港法施行規則に含まれる条文です。
  2. 空港法施行規則第18条の条文原文は「法第二十六条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。」で始まります。
  3. 空港法施行規則の公布日は昭和31年7月10日です。
  4. 空港法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 空港法施行規則第18条の前の条は空港法施行規則第17条です。
  6. 空港法施行規則第18条の次の条は空港法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800041
  • 本サイト収録空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800041/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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