空港法施行規則 第19条(報告徴収の方法)
国土交通大臣は、法第三十九条第一項の規定により空港管理者又は指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
この条文の基本情報
報告徴収の方法とは何ですか?
定義報告徴収の方法とは、空港法施行規則第19条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第三十九条第一項の規定により空港管理者又は指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる場合には、報告すべき事項、報告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行規則第19条(報告徴収の方法)は、日本の空港法施行規則に含まれる条文です。
- 空港法施行規則第19条の条文原文は「国土交通大臣は、法第三十九条第一項の規定により空港管理者又は指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる場合には、報告すべき事項、報告…」で始まります。
- 空港法施行規則の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行規則第19条の前の条は空港法施行規則第18条です。
- 空港法施行規則第19条の次の条は空港法施行規則第20条です。
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- 正式書式
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800041 - 本サイト収録
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800041/19
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