空港法施行規則 第20条(権限の委任)
- 法に規定する空港管理者である国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に委任する。
- 一法第二十四条第一項の規定による空港脱炭素化推進計画の作成
- 二法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による同意の取得
- 三法第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による空港脱炭素化推進計画の公表
- 四法第二十六条第一項の規定による空港脱炭素化推進協議会の組織
- 五法第二十六条第三項の規定による協議を行う事項の通知
- 六法第二十六条第六項の規定による空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表
- 七法第二十六条第七項の規定による申出の受理
- 2.前項に規定するもののほか、法に規定する国土交通大臣の権限(成田国際空港、中部国際空港及び関西国際空港に係るものを除く。)で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。
- 一法第十二条第三項の規定による届出の受理
- 二法第十三条第一項の規定による届出の受理
- 三法第十三条第二項の規定による権限
- 四法第三十九条第一項の規定による権限
- 五法第三十九条第二項の規定による権限
- 六法第四十条の規定による権限
- 3.前項第四号及び第五号に掲げる権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、空港法施行規則第20条に定められた規定で、「法に規定する空港管理者である国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に委任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行規則第20条(権限の委任)は、日本の空港法施行規則に含まれる条文です。
- 空港法施行規則第20条の条文原文は「法に規定する空港管理者である国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に委任する。」で始まります。
- 空港法施行規則の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行規則第20条の前の条は空港法施行規則第19条です。
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- 正式書式
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800041 - 本サイト収録
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800041/20
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