空港法施行規則 第3条(災害復旧工事施行の認定等)
- 地方公共団体は、法第十条第二項の認定を受けようとするときは、別記第二号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一工事を施行しようとする施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図、構造図その他工事の施行に関し必要な図面
- 二法第十一条の協議により他の工作物の管理者が費用の一部を負担するときは、当該協議についての協議書の写し
- 3.国土交通大臣は、法第十条第二項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知するものとする。
この条文の基本情報
災害復旧工事施行の認定等とは何ですか?
定義災害復旧工事施行の認定等とは、空港法施行規則第3条に定められた規定で、「地方公共団体は、法第十条第二項の認定を受けようとするときは、別記第二号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行規則第3条(災害復旧工事施行の認定等)は、日本の空港法施行規則に含まれる条文です。
- 空港法施行規則第3条の条文原文は「地方公共団体は、法第十条第二項の認定を受けようとするときは、別記第二号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。」で始まります。
- 空港法施行規則の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行規則第3条の前の条は空港法施行規則第2条です。
- 空港法施行規則第3条の次の条は空港法施行規則第4条です。
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- 正式書式
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800041 - 本サイト収録
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800041/3
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