空港法施行規則 第4条(工事台帳等の整備)
国の負担金又は補助金の交付に係る工事を施行する地方公共団体は、当該工事について工事台帳、経理簿その他工事の施行に関し必要な書類を整備しておくものとする。
この条文の基本情報
工事台帳等の整備とは何ですか?
定義工事台帳等の整備とは、空港法施行規則第4条に定められた規定で、「国の負担金又は補助金の交付に係る工事を施行する地方公共団体は、当該工事について工事台帳、経理簿その他工事の施行に関し必要な書類を整備しておくものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行規則第4条(工事台帳等の整備)は、日本の空港法施行規則に含まれる条文です。
- 空港法施行規則第4条の条文原文は「国の負担金又は補助金の交付に係る工事を施行する地方公共団体は、当該工事について工事台帳、経理簿その他工事の施行に関し必要な書類を整備しておくものとする。」で始まります。
- 空港法施行規則の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行規則第4条の前の条は空港法施行規則第3条です。
- 空港法施行規則第4条の次の条は空港法施行規則第5条です。
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- 正式書式
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800041 - 本サイト収録
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800041/4
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