空港法施行規則 第5条(空港供用規程の届出)
- 法第十二条第三項前段の規定による届出をしようとする空港管理者は、空港の供用開始の日までに、次に掲げる事項を記載した空港供用規程設定届出書及び設定した空港供用規程を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二空港の名称
- 三実施予定日
- 2.法第十二条第三項後段の規定による届出をしようとする空港管理者は、変更後の空港供用規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した空港供用規程変更届出書及び変更後の空港供用規程を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二空港の名称
- 三変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
- 四変更を必要とする理由
- 五実施予定日
- 3.前二項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一空港が提供するサービスの内容を証する書類
- 二その他空港供用規程に関し国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類
この条文の基本情報
空港供用規程の届出とは何ですか?
定義空港供用規程の届出とは、空港法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十二条第三項前段の規定による届出をしようとする空港管理者は、空港の供用開始の日までに、次に掲げる事項を記載した空港供用規程設定届出書及び設定した空港供用規程…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行規則第5条(空港供用規程の届出)は、日本の空港法施行規則に含まれる条文です。
- 空港法施行規則第5条の条文原文は「法第十二条第三項前段の規定による届出をしようとする空港管理者は、空港の供用開始の日までに、次に掲げる事項を記載した空港供用規程設定届出書及び設定した空港供用規程…」で始まります。
- 空港法施行規則の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行規則第5条の前の条は空港法施行規則第4条です。
- 空港法施行規則第5条の次の条は空港法施行規則第6条です。
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- 正式書式
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800041 - 本サイト収録
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800041/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。