空港法施行規則 第6条(着陸料等の届出)
- 法第十三条第一項前段の規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二空港の名称
- 三着陸料等の種類及び額
- 四実施予定日
- 2.法第十三条第一項後段の規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二空港の名称
- 三変更後の着陸料等の額(新旧の対照を明示すること。)
- 四変更を必要とする理由
- 五実施予定日
- 3.前二項の届出書には、着陸料等の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
着陸料等の届出とは何ですか?
定義着陸料等の届出とは、空港法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十三条第一項前段の規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行規則第6条(着陸料等の届出)は、日本の空港法施行規則に含まれる条文です。
- 空港法施行規則第6条の条文原文は「法第十三条第一項前段の規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 空港法施行規則の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行規則第6条の前の条は空港法施行規則第5条です。
- 空港法施行規則第6条の次の条は空港法施行規則第7条です。
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- 正式書式
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800041 - 本サイト収録
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800041/6
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