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空港法施行規則 第7条の2(心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者)

法第十五条第二項第三号及び令第七条第二号ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により空港機能施設事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文の基本情報

心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者とは何ですか?

定義心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者とは、空港法施行規則第7条の2に定められた規定で、「法第十五条第二項第三号及び令第七条第二号ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により空港機能施設事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 空港法施行規則第7条の2(心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者)は、日本の空港法施行規則に含まれる条文です。
  2. 空港法施行規則第7条の2の条文原文は「法第十五条第二項第三号及び令第七条第二号ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により空港機能施設事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を…」で始まります。
  3. 空港法施行規則の公布日は昭和31年7月10日です。
  4. 空港法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 空港法施行規則第7条の2の前の条は空港法施行規則第7条です。
  6. 空港法施行規則第7条の2の次の条は空港法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800041
  • 本サイト収録空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800041/7_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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