空港法施行規則 第8条(公示の方法)
法第十五条第三項及び第五項並びに第二十一条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
公示の方法とは何ですか?
定義公示の方法とは、空港法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十五条第三項及び第五項並びに第二十一条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法施行規則第8条(公示の方法)は、日本の空港法施行規則に含まれる条文です。
- 空港法施行規則第8条の条文原文は「法第十五条第三項及び第五項並びに第二十一条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」で始まります。
- 空港法施行規則の公布日は昭和31年7月10日です。
- 空港法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法施行規則第8条の前の条は空港法施行規則第7条の2です。
- 空港法施行規則第8条の次の条は空港法施行規則第9条です。
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- 正式書式
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800041 - 本サイト収録
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800041/8
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