倉庫業法施行規則 第10条(倉荷証券の発行の許可の申請)
- 法第十三条第一項の許可を申請しようとする者は、氏名等を記載した倉荷証券発行許可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
- 一集荷実績書及び集荷見積書(第四号様式)
- 二見積損益計算書(第五号様式)
- 三最近の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び損益処分表
- 四倉荷証券の様式
- 五倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
- 六発券業務の管理組織及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
- 七附帯業務又は兼営事業があるときは、その種類及び概要を記載した書類
この条文の基本情報
倉荷証券の発行の許可の申請とは何ですか?
定義倉荷証券の発行の許可の申請とは、倉庫業法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十三条第一項の許可を申請しようとする者は、氏名等を記載した倉荷証券発行許可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第10条(倉荷証券の発行の許可の申請)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第10条の条文原文は「法第十三条第一項の許可を申請しようとする者は、氏名等を記載した倉荷証券発行許可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第10条の前の条は倉庫業法施行規則第9条の2です。
- 倉庫業法施行規則第10条の次の条は倉庫業法施行規則第11条です。
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- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。