倉庫業法施行規則 第11条(火災保険に付することを要しない場合)
法第十四条ただし書の国土交通省令で定める場合は、当該受寄物が他の発券倉庫業者に再寄託され、当該再寄託を受けた発券倉庫業者がこれを火災保険に付した場合又は水面において保管されているものである場合とする。
この条文の基本情報
火災保険に付することを要しない場合とは何ですか?
定義火災保険に付することを要しない場合とは、倉庫業法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十四条ただし書の国土交通省令で定める場合は、当該受寄物が他の発券倉庫業者に再寄託され、当該再寄託を受けた発券倉庫業者がこれを火災保険に付した場合又は水面にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第11条(火災保険に付することを要しない場合)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第11条の条文原文は「法第十四条ただし書の国土交通省令で定める場合は、当該受寄物が他の発券倉庫業者に再寄託され、当該再寄託を受けた発券倉庫業者がこれを火災保険に付した場合又は水面にお…」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第11条の前の条は倉庫業法施行規則第10条です。
- 倉庫業法施行規則第11条の次の条は倉庫業法施行規則第12条です。
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- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/11
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