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倉庫業法施行規則 第13条(事業の譲受による承継の届出)

  1. 法第十七条第三項の規定により事業の譲受による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲受届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
  2. 一当事者の氏名等
  3. 二譲り受けた倉庫業の範囲
  4. 三譲受の日
  5. 2.前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
  6. 一譲渡譲受契約書の写
  7. 二譲受により承継した営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
  8. 三既存の法人にあつては、次に掲げる書類
  9. 四個人にあつては、次に掲げる書類

この条文の基本情報

事業の譲受による承継の届出とは何ですか?

定義事業の譲受による承継の届出とは、倉庫業法施行規則第13条に定められた規定で、「法第十七条第三項の規定により事業の譲受による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲受届出書を国土交通大臣又は地方運輸…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法施行規則第13条(事業の譲受による承継の届出)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法施行規則第13条の条文原文は「法第十七条第三項の規定により事業の譲受による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲受届出書を国土交通大臣又は地方運輸…」で始まります。
  3. 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 倉庫業法施行規則第13条の前の条は倉庫業法施行規則第12条です。
  6. 倉庫業法施行規則第13条の次の条は倉庫業法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059
  • 本サイト収録倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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