倉庫業法施行規則 第14条(合併又は分割による承継の届出)
- 法第十七条第三項の規定により法人の合併又は分割による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併届出書又は分割届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
- 二合併により消滅した法人又は分割をした法人の名称、住所及び代表者の氏名
- 三合併又は分割の方法及び条件
- 四合併又は分割の日
- 2.前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
- 二合併又は分割により承継した営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
- 三登記事項証明書及び役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書
この条文の基本情報
合併又は分割による承継の届出とは何ですか?
定義合併又は分割による承継の届出とは、倉庫業法施行規則第14条に定められた規定で、「法第十七条第三項の規定により法人の合併又は分割による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併届出書又は分割届出書を国土交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第14条(合併又は分割による承継の届出)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第14条の条文原文は「法第十七条第三項の規定により法人の合併又は分割による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併届出書又は分割届出書を国土交…」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第14条の前の条は倉庫業法施行規則第13条です。
- 倉庫業法施行規則第14条の次の条は倉庫業法施行規則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/14
倉庫業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。