倉庫業法施行規則 第16条(発券倉庫業者の合併又は分割の認可の申請)
- 法第十八条第二項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書又は分割認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一当事者の名称、住所及び代表者の氏名
- 二合併又は分割の方法及び条件
- 三合併又は分割予定期日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一合併契約書の写し及び合併比率説明書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
- 二合併又は分割により承継する営業所及び倉庫の名称の新旧対照表
- 三合併又は分割により設立される法人についての次に掲げる書類
- 四合併後存続する法人又は吸収分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人が現に発券倉庫業者でない場合における当該法人についての次に掲げる書類
この条文の基本情報
発券倉庫業者の合併又は分割の認可の申請とは何ですか?
定義発券倉庫業者の合併又は分割の認可の申請とは、倉庫業法施行規則第16条に定められた規定で、「法第十八条第二項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書又は分割認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第16条(発券倉庫業者の合併又は分割の認可の申請)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第16条の条文原文は「法第十八条第二項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書又は分割認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならな…」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第16条の前の条は倉庫業法施行規則第15条です。
- 倉庫業法施行規則第16条の次の条は倉庫業法施行規則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/16
倉庫業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。