倉庫業法施行規則 第17条(相続による承継の届出)
- 法第十九条第一項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した相続届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一氏名、住所及び被相続人との続柄
- 二被相続人の氏名及び住所
- 三相続開始の日
- 四承継した倉庫業の範囲
- 2.前項の届出をしようとする者が相続開始の日に倉庫業を営んでいない者であるときは、前項の届出書に戸籍抄本及び相続人が欠格事由に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
相続による承継の届出とは何ですか?
定義相続による承継の届出とは、倉庫業法施行規則第17条に定められた規定で、「法第十九条第一項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した相続届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第17条(相続による承継の届出)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第17条の条文原文は「法第十九条第一項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した相続届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第17条の前の条は倉庫業法施行規則第16条です。
- 倉庫業法施行規則第17条の次の条は倉庫業法施行規則第18条です。
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- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。