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倉庫業法施行規則 第18条(相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可の申請)

  1. 法第十九条第二項の認可の申請をしようとする者は、氏名及び住所を記載した発券倉庫業相続認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
  3. 一集荷見積書(第四号様式)
  4. 二見積損益計算書(第五号様式)
  5. 三資産調書
  6. 四倉荷証券の様式
  7. 五倉荷証券発行原簿の様式を記載した書類
  8. 六発券業務の管理組織及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書

この条文の基本情報

相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可の申請とは何ですか?

定義相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可の申請とは、倉庫業法施行規則第18条に定められた規定で、「法第十九条第二項の認可の申請をしようとする者は、氏名及び住所を記載した発券倉庫業相続認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法施行規則第18条(相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可の申請)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法施行規則第18条の条文原文は「法第十九条第二項の認可の申請をしようとする者は、氏名及び住所を記載した発券倉庫業相続認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 倉庫業法施行規則第18条の前の条は倉庫業法施行規則第17条です。
  6. 倉庫業法施行規則第18条の次の条は倉庫業法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059
  • 本サイト収録倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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