倉庫業法施行規則 第19条(営業等の廃止の届出)
- 法第二十条の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一氏名等
- 二廃止した営業所の名称及び位置
- 三廃止の日
- 2.法第二十条第二項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉荷証券発行業務廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一氏名等
- 二倉荷証券の発行回収高及び流通高報告書(第十号様式)
- 三廃止の日
この条文の基本情報
営業等の廃止の届出とは何ですか?
定義営業等の廃止の届出とは、倉庫業法施行規則第19条に定められた規定で、「法第二十条の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第19条(営業等の廃止の届出)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第19条の条文原文は「法第二十条の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第19条の前の条は倉庫業法施行規則第18条です。
- 倉庫業法施行規則第19条の次の条は倉庫業法施行規則第20条です。
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- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。