倉庫業法施行規則 第20条(トランクルームの認定の申請)
- 法第二十五条の認定を申請しようとする倉庫業者は、次の各号に掲げる事項を記載したトランクルーム認定申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一法第二十五条の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項
- 二第二十一条第一項各号に掲げるトランクルームの性能
- 三トランクルームの利用者からの相談の窓口に係る組織及び業務の内容
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一トランクルームの性能を発揮させるための設備を明らかにする書類
- 二トランクルームに配置された倉庫管理主任者が第九条第一項各号に掲げる要件のうちのいずれか一の要件を満たす者である旨を記載した書類
- 3.地方運輸局長は、法第二十五条の認定をしたときは、当該倉庫業者にトランクルーム認定証(第七号様式)を交付するものとする。
この条文の基本情報
トランクルームの認定の申請とは何ですか?
定義トランクルームの認定の申請とは、倉庫業法施行規則第20条に定められた規定で、「法第二十五条の認定を申請しようとする倉庫業者は、次の各号に掲げる事項を記載したトランクルーム認定申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第20条(トランクルームの認定の申請)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第20条の条文原文は「法第二十五条の認定を申請しようとする倉庫業者は、次の各号に掲げる事項を記載したトランクルーム認定申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第20条の前の条は倉庫業法施行規則第19条です。
- 倉庫業法施行規則第20条の次の条は倉庫業法施行規則第21条です。
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- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。