倉庫業法施行規則 第21条(トランクルームの認定の基準)
- 法第二十五条の四第一項第一号のトランクルーム(一類倉庫に該当するものに限る。)の施設及び設備の基準は、次の各号に掲げる物品の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていることとする。
- 一酒類その他の温度により変質しやすい物品1定温性能2
- 二漆器類その他の湿度により変質しやすい物品1定湿性能2
- 三精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品1防塵性能2
- 四絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品1防虫性能2
- 五磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品1防磁性能2
- 六温度又は湿度により変質し難い物品又は第一号から前号までの性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要がないものとして寄託者の同意の得られた物品1常温及び常湿性能2
- 2.法第二十五条の四第一項第三号のトランクルームにおいて行われる営業の基準は、次のとおりとする。
- 一営業所ごとに、トランクルームの利用者からの相談の窓口が置かれていること。
- 二相談窓口にトランクルームの営業に係る必要な知識及び能力を有している者が置かれていること。
- 三申請者が寄託契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことその他トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと。
この条文の基本情報
トランクルームの認定の基準とは何ですか?
定義トランクルームの認定の基準とは、倉庫業法施行規則第21条に定められた規定で、「法第二十五条の四第一項第一号のトランクルーム(一類倉庫に該当するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第21条(トランクルームの認定の基準)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第21条の条文原文は「法第二十五条の四第一項第一号のトランクルーム(一類倉庫に該当するものに限る。」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第21条の前の条は倉庫業法施行規則第20条です。
- 倉庫業法施行規則第21条の次の条は倉庫業法施行規則第22条です。
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- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。