倉庫業法施行規則 第22条(認定トランクルームに係る変更の届出等)
- 法第二十五条の六第一項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一氏名等
- 二変更に係る認定トランクルーム及び当該認定トランクルームを所管する営業所の名称及び位置
- 三変更しようとする事項及び変更予定期日
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第二十五条の二第一項第三号に掲げる事項の変更(トランクルームの性能を発揮させるための設備の変更の場合に限る。)の場合にあつては、第二十条第二項第一号に掲げる書類
- 二法第二十五条の二第一項第五号に掲げる事項の変更の場合にあつては、第二十条第二項第二号に掲げる書類
- 3.法第二十五条の六第二項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム廃止届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一氏名等
- 二廃止に係る認定トランクルーム及び当該認定トランクルームを所管する営業所の名称及び位置
- 三廃止日
この条文の基本情報
認定トランクルームに係る変更の届出等とは何ですか?
定義認定トランクルームに係る変更の届出等とは、倉庫業法施行規則第22条に定められた規定で、「法第二十五条の六第一項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第22条(認定トランクルームに係る変更の届出等)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第22条の条文原文は「法第二十五条の六第一項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第22条の前の条は倉庫業法施行規則第21条です。
- 倉庫業法施行規則第22条の次の条は倉庫業法施行規則第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/22
倉庫業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。