倉庫業法施行規則 第1条の2(書類の経由等)
- 次に掲げる申請又は届出(以下この条において「申請等」という。)であつて国土交通大臣にするものは、所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
- 一法第四条第一項の登録の申請
- 二法第八条第一項の届出
- 三法第十三条第一項の許可の申請
- 四法第十七条第三項又は法第十九条第一項の届出
- 五法第十九条第二項の認可の申請
- 六法第二十条第一項又は第二項の届出
- 2.法第十八条第一項の認可の申請であつて国土交通大臣にするものは、譲受人の所轄地方運輸局長を、同条第二項の認可の申請であつて国土交通大臣にするものは、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
- 3.第二十四条第一項の届出であつて国土交通大臣にするものは、当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。ただし、当該倉庫の所在地が二以上の地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)にわたるときは、所轄地方運輸局長を経由してしなければならない。
- 4.前三項の申請等は、次に掲げる運輸支局又は海事事務所(以下「運輸支局等」という。)がある場合は、当該運輸支局等の長を経由してすることができる。
- 一第一項各号の申請等にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局等(以下「所轄運輸支局等」という。)
- 二法第十八条第一項の認可の申請にあつては、譲受人の所轄運輸支局等
- 三法第十八条第二項の認可の申請にあつては、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の所轄運輸支局等
- 四第二十四条第一項の届出にあつては、当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する運輸支局等(当該倉庫の所在地が一の運輸支局等の管轄区域の内外にわたる場合にあつては、所轄運輸支局等)
- 5.第一項及び第二項の申請等に関する書類(法第八条第一項の届出に関するものを除く。)のうち、地方運輸局長を経由して提出するものには、副本一通を、運輸支局等の長を経由して提出するものには、副本二通を添付しなければならない。
- 6.法第八条第一項の届出であつて国土交通大臣にするものについては、当該届出に係る営業所又は倉庫が当該届出の経由にあたる地方運輸局の管轄区域外に所在する場合は、前項の規定によるほか、当該管轄区域外に所在する営業所又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長の数に応じた通数の第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
書類の経由等とは何ですか?
定義書類の経由等とは、倉庫業法施行規則第1条の2に定められた規定で、「次に掲げる申請又は届出(以下この条において「申請等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 倉庫業法施行規則第1条の2の条文原文は「次に掲げる申請又は届出(以下この条において「申請等」という。」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第1条の2の前の条は倉庫業法施行規則第1条です。
- 倉庫業法施行規則第1条の2の次の条は倉庫業法施行規則第1条の3です。
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- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第1条の2 - 官報・e-Gov
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倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/1_2
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