倉庫業法施行規則 第1条の3
- 次に掲げる申請、届出又は報告(以下この条において「申請等」という。)であつて地方運輸局長にするものは、当該各号に定める運輸支局等がある場合は、その長を経由してすることができる。
- 一法第七条第三項の届出(法第四条第一項第一号又は第二条第一項第三号に係る場合に限る。)、前条第一項各号に掲げる申請又は届出並びに第二十四条第二項及び第三項の届出1所轄運輸支局等2
- 二法第七条第一項の申請、同条第三項の届出(法第四条第一項第一号並びに第二条第一項第二号及び第三号に係る場合を除く。)、第四条の三第一項の確認の申請及び第二十四条第四項の届出1当該倉庫の所在地を管轄する運輸支局等2
- 三法第七条第三項の届出(第二条第一項第二号に係る場合に限る。)並びに第二十四条第五項及び第六項の報告1当該営業所の所在地を管轄する運輸支局等2
- 四法第十八条第一項の認可の申請1譲受人の所轄運輸支局等2
- 五法第十八条第二項の認可の申請1合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の所轄運輸支局等2
- 六法第二十五条の二第一項の申請並びに法第二十五条の六第一項及び第二項の届出1当該トランクルームの所在地を管轄する運輸支局等2
- 七第二十四条第一項の届出1当該届出に係る料金の適用される倉庫の所在地を管轄する運輸支局等(当該料金の適用される倉庫の所在地が一の運輸支局等の管轄区域の内外にわたる場合にあつては、所轄運輸支局等)2
- 2.前項の申請等に関する書類には、副本一通を添付しなければならない。ただし、法第七条第三項の届出(法第四条第一項第一号、第二条第一項第三号又は第四条の二第一項第一号に係る場合に限る。)並びに第二十四条第一項の届出並びに同条第五項及び第六項の報告については、この限りでない。
- 3.法第八条第一項の届出であつて運輸支局等の長を経由して地方運輸局長にするものについては、当該届出に係る営業所又は倉庫が当該地方運輸局の管轄区域外に所在する場合は、前項の規定によるほか、当該管轄区域外に所在する営業所又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長の数に応じた通数の第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第1条の3は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第1条の3の条文原文は「次に掲げる申請、届出又は報告(以下この条において「申請等」という。」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第1条の3の前の条は倉庫業法施行規則第1条の2です。
- 倉庫業法施行規則第1条の3の次の条は倉庫業法施行規則第2条です。
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- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/1_3
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