受講中の講座ブックマーク無料で登録

倉庫業法施行規則 第2条(営業の登録の申請)

  1. 法第三条の登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業登録申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
  2. 一法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
  3. 二営業所の名称、所在地及び連絡先
  4. 三資本金又は出資の総額
  5. 四営業開始予定期日
  6. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  7. 一倉庫に関する書類
  8. 二既存の法人にあつては、次に掲げる書類
  9. 三設立中の法人にあつては、次に掲げる書類
  10. 四個人にあつては、次に掲げる書類

この条文の基本情報

営業の登録の申請とは何ですか?

定義営業の登録の申請とは、倉庫業法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条の登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業登録申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法施行規則第2条(営業の登録の申請)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法施行規則第2条の条文原文は「法第三条の登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業登録申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 倉庫業法施行規則第2条の前の条は倉庫業法施行規則第1条の3です。
  6. 倉庫業法施行規則第2条の次の条は倉庫業法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059
  • 本サイト収録倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

倉庫業法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›