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倉庫業法施行規則 第3条(倉庫の種類)

  1. 法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。
  2. 一一類倉庫
  3. 二二類倉庫
  4. 三三類倉庫
  5. 四野積倉庫
  6. 五水面倉庫
  7. 六貯蔵槽倉庫
  8. 七危険品倉庫
  9. 八冷蔵倉庫
  10. 九トランクルーム
  11. 十特別の倉庫

この条文の基本情報

倉庫の種類とは何ですか?

定義倉庫の種類とは、倉庫業法施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法施行規則第3条(倉庫の種類)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法施行規則第3条の条文原文は「法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 倉庫業法施行規則第3条の前の条は倉庫業法施行規則第2条です。
  6. 倉庫業法施行規則第3条の次の条は倉庫業法施行規則第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059
  • 本サイト収録倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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