倉庫業法施行規則 第3条(倉庫の種類)
- 法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。
- 一一類倉庫
- 二二類倉庫
- 三三類倉庫
- 四野積倉庫
- 五水面倉庫
- 六貯蔵槽倉庫
- 七危険品倉庫
- 八冷蔵倉庫
- 九トランクルーム
- 十特別の倉庫
この条文の基本情報
倉庫の種類とは何ですか?
定義倉庫の種類とは、倉庫業法施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第3条(倉庫の種類)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第3条の条文原文は「法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第3条の前の条は倉庫業法施行規則第2条です。
- 倉庫業法施行規則第3条の次の条は倉庫業法施行規則第3条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/3
倉庫業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。