倉庫業法施行規則 第3条の2(登録簿の様式)
法第五条第一項の規定による登録簿は、第三号様式によるものとする。
この条文の基本情報
登録簿の様式とは何ですか?
定義登録簿の様式とは、倉庫業法施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第五条第一項の規定による登録簿は、第三号様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第3条の2(登録簿の様式)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第3条の2の条文原文は「法第五条第一項の規定による登録簿は、第三号様式によるものとする。」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第3条の2の前の条は倉庫業法施行規則第3条です。
- 倉庫業法施行規則第3条の2の次の条は倉庫業法施行規則第3条の3です。
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- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/3_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。