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倉庫業法施行規則 第3条の2(登録簿の様式)

法第五条第一項の規定による登録簿は、第三号様式によるものとする。

この条文の基本情報

登録簿の様式とは何ですか?

定義登録簿の様式とは、倉庫業法施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第五条第一項の規定による登録簿は、第三号様式によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法施行規則第3条の2(登録簿の様式)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法施行規則第3条の2の条文原文は「法第五条第一項の規定による登録簿は、第三号様式によるものとする。」で始まります。
  3. 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 倉庫業法施行規則第3条の2の前の条は倉庫業法施行規則第3条です。
  6. 倉庫業法施行規則第3条の2の次の条は倉庫業法施行規則第3条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059
  • 本サイト収録倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/3_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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