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倉庫業法施行規則 第3条の3(倉庫の基準)

  1. 第三条第一号から第九号までに掲げる倉庫に係る法第六条第一項第四号の倉庫の施設又は設備の基準(以下「施設設備基準」という。)は、次のとおりとする。
  2. 一申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有すること。
  3. 二第三条各号に掲げる倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定に適合していること。

この条文の基本情報

倉庫の基準とは何ですか?

定義倉庫の基準とは、倉庫業法施行規則第3条の3に定められた規定で、「第三条第一号から第九号までに掲げる倉庫に係る法第六条第一項第四号の倉庫の施設又は設備の基準(以下「施設設備基準」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法施行規則第3条の3(倉庫の基準)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法施行規則第3条の3の条文原文は「第三条第一号から第九号までに掲げる倉庫に係る法第六条第一項第四号の倉庫の施設又は設備の基準(以下「施設設備基準」という。」で始まります。
  3. 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 倉庫業法施行規則第3条の3の前の条は倉庫業法施行規則第3条の2です。
  6. 倉庫業法施行規則第3条の3の次の条は倉庫業法施行規則第3条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059
  • 本サイト収録倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/3_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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