倉庫業法施行規則 第3条の4(一類倉庫)
- 一類倉庫は、別表に掲げる第一類物品、第二類物品、第三類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)、第四類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)、第五類物品又は第六類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)を保管する倉庫とする。
- 2.一類倉庫に係る施設設備基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。
- 二軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。
- 三構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
- 四土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること。
- 五国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること。
- 六倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
- 七危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあつては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること。
- 八倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあつては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること。
- 九消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第六条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること。この場合において、倉庫の延べ面積が百五十平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が百五十平方メートルの倉庫とみなして、同規則第六条の規定を適用する。
- 十国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。
- 十一国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること。
この条文の基本情報
一類倉庫とは何ですか?
定義一類倉庫とは、倉庫業法施行規則第3条の4に定められた規定で、「一類倉庫は、別表に掲げる第一類物品、第二類物品、第三類物品(第七類物品を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第3条の4(一類倉庫)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第3条の4の条文原文は「一類倉庫は、別表に掲げる第一類物品、第二類物品、第三類物品(第七類物品を除く。」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第3条の4の前の条は倉庫業法施行規則第3条の3です。
- 倉庫業法施行規則第3条の4の次の条は倉庫業法施行規則第3条の5です。
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- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/3_4
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