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倉庫業法施行規則 第3条の5(二類倉庫)

  1. 二類倉庫は、別表に掲げる第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品又は第六類物品を保管する倉庫とする。
  2. 2.二類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、前条第二項各号(第六号を除く。)の基準に適合していることとする。

この条文の基本情報

二類倉庫とは何ですか?

定義二類倉庫とは、倉庫業法施行規則第3条の5に定められた規定で、「二類倉庫は、別表に掲げる第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品又は第六類物品を保管する倉庫とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法施行規則第3条の5(二類倉庫)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法施行規則第3条の5の条文原文は「二類倉庫は、別表に掲げる第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品又は第六類物品を保管する倉庫とする。」で始まります。
  3. 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 倉庫業法施行規則第3条の5の前の条は倉庫業法施行規則第3条の4です。
  6. 倉庫業法施行規則第3条の5の次の条は倉庫業法施行規則第3条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059
  • 本サイト収録倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/3_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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