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倉庫業法施行規則 第3条の6(三類倉庫)

  1. 三類倉庫は、別表に掲げる第三類物品、第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。
  2. 2.三類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、第三条の四第二項各号(第三号から第六号まで及び第十一号を除く。)の基準に適合していることとする。ただし、鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあつては、国土交通大臣が別に定めるところによることとする。

この条文の基本情報

三類倉庫とは何ですか?

定義三類倉庫とは、倉庫業法施行規則第3条の6に定められた規定で、「三類倉庫は、別表に掲げる第三類物品、第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法施行規則第3条の6(三類倉庫)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法施行規則第3条の6の条文原文は「三類倉庫は、別表に掲げる第三類物品、第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。」で始まります。
  3. 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 倉庫業法施行規則第3条の6の前の条は倉庫業法施行規則第3条の5です。
  6. 倉庫業法施行規則第3条の6の次の条は倉庫業法施行規則第3条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059
  • 本サイト収録倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/3_6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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