倉庫業法施行規則 第3条の7(野積倉庫)
- 野積倉庫は、別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。
- 2.野積倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一第三条の四第二項第九号の基準に適合していること。
- 二工作物又は土地であつて、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設をもつて防護されていること。
- 三国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。
- 四建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあつては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること。
この条文の基本情報
野積倉庫とは何ですか?
定義野積倉庫とは、倉庫業法施行規則第3条の7に定められた規定で、「野積倉庫は、別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第3条の7(野積倉庫)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第3条の7の条文原文は「野積倉庫は、別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第3条の7の前の条は倉庫業法施行規則第3条の6です。
- 倉庫業法施行規則第3条の7の次の条は倉庫業法施行規則第3条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/3_7
倉庫業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。