倉庫業法施行規則 第3条の8(水面倉庫)
- 水面倉庫は、別表に掲げる第五類物品を保管する倉庫とする。
- 2.水面倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一水面であつてその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもつて防護されていること。
- 二高潮等による保管する物品の流失を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること。
- 三国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。
この条文の基本情報
水面倉庫とは何ですか?
定義水面倉庫とは、倉庫業法施行規則第3条の8に定められた規定で、「水面倉庫は、別表に掲げる第五類物品を保管する倉庫とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第3条の8(水面倉庫)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第3条の8の条文原文は「水面倉庫は、別表に掲げる第五類物品を保管する倉庫とする。」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第3条の8の前の条は倉庫業法施行規則第3条の7です。
- 倉庫業法施行規則第3条の8の次の条は倉庫業法施行規則第3条の9です。
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- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/3_8
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