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倉庫業法施行規則 第3条の9(貯蔵槽倉庫)

  1. 貯蔵槽倉庫は、別表に掲げる第一類物品及び第二類物品のうちばらの物品並びに第六類物品を保管する倉庫とする。
  2. 2.貯蔵槽倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
  3. 一土地に定着し、かつ、周壁により密閉された貯蔵槽であること。
  4. 二周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること。
  5. 三第三条の四第二項第三号、第六号、第七号、第九号及び第十号の基準に適合していること。

この条文の基本情報

貯蔵槽倉庫とは何ですか?

定義貯蔵槽倉庫とは、倉庫業法施行規則第3条の9に定められた規定で、「貯蔵槽倉庫は、別表に掲げる第一類物品及び第二類物品のうちばらの物品並びに第六類物品を保管する倉庫とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法施行規則第3条の9(貯蔵槽倉庫)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法施行規則第3条の9の条文原文は「貯蔵槽倉庫は、別表に掲げる第一類物品及び第二類物品のうちばらの物品並びに第六類物品を保管する倉庫とする。」で始まります。
  3. 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 倉庫業法施行規則第3条の9の前の条は倉庫業法施行規則第3条の8です。
  6. 倉庫業法施行規則第3条の9の次の条は倉庫業法施行規則第3条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059
  • 本サイト収録倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/3_9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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