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倉庫業法施行規則 第3条の10(危険品倉庫)

  1. 危険品倉庫は、別表に掲げる第七類物品、危険物(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項の危険物をいう。同表において同じ。)(同法第九条の四第一項の指定数量未満のものに限る。)又は高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガスをいう。同表において同じ。)(同法第三条第一項第八号に掲げるものに限る。)を保管する倉庫とする。
  2. 2.危険品倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、土地に定着した工作物である場合においては、第三条の四第二項第九号及び第十号の基準とし、土地である場合においては、第三条の七第二項各号の基準とする。

この条文の基本情報

危険品倉庫とは何ですか?

定義危険品倉庫とは、倉庫業法施行規則第3条の10に定められた規定で、「危険品倉庫は、別表に掲げる第七類物品、危険物(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項の危険物をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法施行規則第3条の10(危険品倉庫)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法施行規則第3条の10の条文原文は「危険品倉庫は、別表に掲げる第七類物品、危険物(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項の危険物をいう。」で始まります。
  3. 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 倉庫業法施行規則第3条の10の前の条は倉庫業法施行規則第3条の9です。
  6. 倉庫業法施行規則第3条の10の次の条は倉庫業法施行規則第3条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059
  • 本サイト収録倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/3_10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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