受講中の講座ブックマーク無料で登録

倉庫業法施行規則 第3条の11(冷蔵倉庫)

  1. 冷蔵倉庫は、別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫とする。
  2. 2.冷蔵倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおりとする。
  3. 一第三条の四第二項各号(第四号から第六号まで及び第十一号を除く。)の基準に適合していること。
  4. 二倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること。
  5. 三冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。
  6. 四見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。

この条文の基本情報

冷蔵倉庫とは何ですか?

定義冷蔵倉庫とは、倉庫業法施行規則第3条の11に定められた規定で、「冷蔵倉庫は、別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法施行規則第3条の11(冷蔵倉庫)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法施行規則第3条の11の条文原文は「冷蔵倉庫は、別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫とする。」で始まります。
  3. 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 倉庫業法施行規則第3条の11の前の条は倉庫業法施行規則第3条の10です。
  6. 倉庫業法施行規則第3条の11の次の条は倉庫業法施行規則第3条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059
  • 本サイト収録倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/3_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

倉庫業法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›