倉庫業法施行規則 第3条の12(特別の倉庫)
災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫については、第三条の三から前条までの規定にかかわらず、その定める基準によるものとする。
この条文の基本情報
特別の倉庫とは何ですか?
定義特別の倉庫とは、倉庫業法施行規則第3条の12に定められた規定で、「災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫については、第三条の三から前条までの規定にかかわらず、その定める基準によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第3条の12(特別の倉庫)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第3条の12の条文原文は「災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫については、第三条の三から前条までの規定にかかわらず、その定める基準によ…」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第3条の12の前の条は倉庫業法施行規則第3条の11です。
- 倉庫業法施行規則第3条の12の次の条は倉庫業法施行規則第4条です。
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- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第3条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/3_12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。