倉庫業法施行規則 第4条(変更登録の申請等)
- 法第七条第一項の変更登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した変更登録申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名(以下「氏名等」という。)
- 二変更に係る倉庫及び当該倉庫を所管する営業所の名称及び位置
- 三変更しようとする事項及び変更予定期日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一変更に係る倉庫が新たに営業に使用されるものである場合(規模の拡大を伴う主要構造(小屋組み、軸組み、床組み、外壁、屋根及び床並びに野積倉庫及び水面倉庫の周囲の防護施設をいう。以下同じ。)の変更(外壁及び屋根に係る配管設備の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更を除く。)を含む。)にあつては、当該倉庫についての次に掲げる書類
- 二規模の拡大を伴わない主要構造の一部の変更(倉庫の種類の変更を含む。)の場合にあつては、当該倉庫についての次に掲げる書類
- 三冷蔵倉庫の圧縮機、蒸発器又は防熱装置の変更の場合にあつては、当該倉庫についての冷蔵施設明細書(第二号様式)
- 3.前項(第一号に係る部分に限る。)の場合において、当該倉庫について、法第四条第一項の登録若しくは法第七条第一項の変更登録が過去二年以内に行われている場合又は第四条の三第四項の規定により有効な確認書が交付されている場合であつて、これらの申請の際に提出された書類(国土交通大臣が定めるものに限る。)の内容に変更がないときは、その旨を示すことをもつて当該書類の提出に代えることができる。ただし、地方運輸局長は、特に必要があると認めるときは、当該書類を提出すべきことを命ずることができる。
- 4.前項の規定により変更登録の申請が行われたときは、当該申請に係る倉庫の施設及び設備は、当該変更登録において、第四条の三第一項の特定施設設備基準に適合しているものとみなす。
この条文の基本情報
変更登録の申請等とは何ですか?
定義変更登録の申請等とは、倉庫業法施行規則第4条に定められた規定で、「法第七条第一項の変更登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した変更登録申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第4条(変更登録の申請等)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第4条の条文原文は「法第七条第一項の変更登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した変更登録申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第4条の前の条は倉庫業法施行規則第3条の12です。
- 倉庫業法施行規則第4条の次の条は倉庫業法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/4
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