受講中の講座ブックマーク無料で登録

倉庫業法施行規則 第4条の2(軽微な変更)

  1. 法第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
  2. 一倉庫の用途の廃止
  3. 二法第四条第一項第一号及び第二号並びに第二条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の変更
  4. 三倉庫の名称及び使用権原の内容の変更
  5. 四倉庫業者が現に営業に使用している倉庫を現状のまま引き続き他の倉庫業者がその営業に使用する場合
  6. 五倉庫の主要構造以外の構造の変更又は屋根及び外壁に係る配管の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更
  7. 2.法第七条第三項の規定により、前項に規定する軽微な変更を行つた旨の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した軽微変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
  8. 一氏名等
  9. 二変更の内容
  10. 三変更を行つた日
  11. 3.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  12. 一第二条第一項第三号に係る届出の場合にあつては、登記事項証明書又は資産調書
  13. 二第一項第三号(使用権原の内容の変更の場合に限る。)又は第四号に係る届出の場合にあつては、当該変更に係る倉庫及びその敷地についての使用権原を証する書類
  14. 4.第一項第二号に係る届出のうち、法第四条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出にあつては、法第七条第三項及び本条第二項の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第三十七号。以下「一本化省令」という。)の定めるところによることができる。

この条文の基本情報

軽微な変更とは何ですか?

定義軽微な変更とは、倉庫業法施行規則第4条の2に定められた規定で、「法第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 倉庫業法施行規則第4条の2(軽微な変更)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 倉庫業法施行規則第4条の2の条文原文は「法第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
  4. 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 倉庫業法施行規則第4条の2の前の条は倉庫業法施行規則第4条です。
  6. 倉庫業法施行規則第4条の2の次の条は倉庫業法施行規則第4条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059
  • 本サイト収録倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/4_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

倉庫業法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›