倉庫業法施行規則 第4条の3(倉庫の基準適合確認)
- 倉庫の所有者は、当該倉庫の施設及び設備が第三条の三から第三条の十二までに定める施設設備基準(国土交通大臣が定めるものを除く。以下「特定施設設備基準」という。)に適合しているかどうかについて、当該倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に確認を求めることができる。
- 2.前項の確認を受けようとする者は、法第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した確認申請書を前項の地方運輸局長に提出しなければならない。
- 3.前項の申請書には、第二条第二項第一号に掲げる書類(国土交通大臣が定めるものを除く。)を添付しなければならない。
- 4.第一項の地方運輸局長は、同項の確認の申請があつた場合において、当該倉庫の施設及び設備が特定施設設備基準に適合していることを確認したときは、確認書を交付しなければならない。
- 5.前項の確認書の有効期間は、二年とする。
- 6.第一項の地方運輸局長は、同項の確認を受けた倉庫について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該確認を取り消すことができる。
- 一当該倉庫の施設又は設備が特定施設設備基準に適合していないと認めるとき。
- 二当該倉庫の所有者が偽りその他不正な手段により当該確認を受けたとき。
この条文の基本情報
倉庫の基準適合確認とは何ですか?
定義倉庫の基準適合確認とは、倉庫業法施行規則第4条の3に定められた規定で、「倉庫の所有者は、当該倉庫の施設及び設備が第三条の三から第三条の十二までに定める施設設備基準(国土交通大臣が定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 倉庫業法施行規則第4条の3(倉庫の基準適合確認)は、日本の倉庫業法施行規則に含まれる条文です。
- 倉庫業法施行規則第4条の3の条文原文は「倉庫の所有者は、当該倉庫の施設及び設備が第三条の三から第三条の十二までに定める施設設備基準(国土交通大臣が定めるものを除く。」で始まります。
- 倉庫業法施行規則の公布日は昭和31年10月25日です。
- 倉庫業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 倉庫業法施行規則第4条の3の前の条は倉庫業法施行規則第4条の2です。
- 倉庫業法施行規則第4条の3の次の条は倉庫業法施行規則第5条です。
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- 正式書式
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800059 - 本サイト収録
倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800059/4_3
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